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引っ越しの見積もりをして契約したあとでもキャンセルできる|ダンボールは返却しよう

引越しの見積もりをしてもらい、価格とサービスに納得して契約したものの、後になって他の業者からもっといい条件が提示された、ということがあります。

 

そうした場合、最初に契約した業者をキャンセルすることはもちろん可能です。

 

「違約金が課されるのでは」という心配は無用です。引越し約款によれば、前日にキャンセルした場合は代金の10%、当日のキャンセルは20%を払う、とだけ規定されています。

 

つまりそれ以前の日付に断る旨を伝えれば全く問題はありません。

 

とりわけ価格競争が激しい引っ越し業界ではお客さんが他の業者に乗り換えることは日常茶飯事のため、「キャンセルをお願いします」と伝えるだけで十分です。

 

契約が破棄されたからといって電話口で失礼な対応を取るような担当者はまずいません。

 

むしろ「もっと料金を下げますからうちでお願いします」と粘られるケースが多いですよ。

 

ただし引越し約款の中で「事前に着手したサービスに関して発生した費用は請求できる」と規定されています。

 

例えばエアコンの取り外し・取り付けなどの手配を引越し業者を通して依頼していた場合には、別の工事業者へ仕事の発注がなされている可能性があります。

 

そうした時には工事業者へキャンセル料の支払いが求められることがあり得ます。

 

キャンセルに伴いトラブルの原因となりやすいのが「段ボール」です。

 

業者によっては契約成立の時にサービスとして置いていくことがあります。

 

ただしキャンセルした時にはこれを買い取るか返却しなければなりません。

 

もし荷物を梱包してしまった場合には必ず代金を支払います。

 

未使用の場合のみ返却が可能となります。

 

キャンセルした相手に届けるのは気まずいというのであれば、新たに契約した業者に依頼すれば大抵のケースで代わりに返却してもらえます。

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