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引っ越しのとき転入届の手続きの手順について

引越しをしたらなるべく早いうちに、転入届の手続きを済ませておきましょう。

 

というのも転入届を出すタイミングが決まっていて、引っ越してから14日以内に行わないといけない決まりになっているからです。

 

厳密に言えば14日後以降でも手続きはできます。ただし裁判所から過料を取られてしまうこともありますから、損したくなければ手続きを早めに済ませた方が良いわけです。

 

転入届の手続きですが、新居のある市区町村役場で行います。引越しをした当人はもちろんのこと、委任状を持たせれば代理人にお願いすることもできます。

 

転入届を行うにあたって、身分証明書と印鑑、転出証明書が必要です。最後の転出証明書は、引越しをする時に前の住所で転出届の手続きをしたときに役所から発行されているはずです。

 

この転出証明書がないと、転入届の提出ができなくなります。なくしてしまうと、発行してもらった役所に行って、転出証明書に変わる証明書の発行の手続きをしなければならないので絶対に紛失しないように心がけましょう。

 

私の場合、転入届を行うついでに他の役場でできる手続きは一気に済ませてしまいました。

 

仕事の関係で平日それほど何日も時間を空けることもできなかったからです。

 

国民健康保険と国民年金、印鑑登録の手続きを同日に行いました。その他にも役所では老齢年金や乳児医療、老人医療、児童手当などの受付もしています。

 

いちいち役所に行ったり来たりするのは面倒なので、全部ひとまとめで行った方が自分の経験上良いと思います。

 

また引越しした後、住民票がいろいろな手続きで必要になるかもしれません。

 

転入届が受理されると、住民票も発行してもらえるので、何枚かコピーをとっておくのもおすすめです。

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