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引っ越しのとき役所へ転出届を出す手順について

引越しをして異なる自治体に自宅が移動する場合には、転出届を提出する必要があります。

 

転出届を出すルールは決まっていて、引越し日の14日前から受け付けています。

 

作業もいろいろと大変だと思いますが、間を縫って役所で手続きをしておきましょう。

 

転出届を提出すると、転出証明書と呼ばれる書類が役場から発行されます。

 

これは引越し先の自治体で手続きをする時に必要になります。

 

転出届の手続きをする際には、本人確認書類と国民健康保険証、印鑑と印鑑登録証が必要です。

 

また人によっては、高齢受給者証や乳幼児医療証なども準備しなければなりません。

 

当人が申し込むのが一般的ですが、荷造りなどで忙しくてどうしてもいけない場合には代理人を立てることも可能です。

 

ただし代理人が申請をする場合には、委任状と代理人の本人確認書類、印鑑も併せて準備しなければなりませんので注意しましょう。

 

転出届の手続きですが、市区町村によって若干異なるかもしれません。ですから該当する部署で担当職員の指示に従って手続きを進めましょう。

 

転出届を提出して転出証明書も受け取った、ところがいろいろな事情があって引越しそのものが中止になるということももしかするとあるかもしれません。

 

その場合にそのまま放置するのはいけません。引越しがやむなく中止になった場合には、転出届の登録を抹消する手続きを取らないといけません。

 

もし抹消申請を行わないと、皆さんはいわゆる住所不定の状態になってしまいます。

 

また転出届の中には、転出予定年月日を記載する欄があります。届を提出した段階で、まだ引越し日が確定していないケースもありますよね。

 

その場合には予定日を記入してもらって構いませんし、もしその後引越しが数日ずれたとしても一切おとがめはありません。

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